宗教法人の権利と義務
- まず「権利」について
- 財産権
財産権については、宗教法人法によって次のように規定されています。
宗教法人法第一条
この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを
維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営するこ
とに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
- 次に「義務」について
- 認証を受ける義務
認証を受ける義務については、同法第十二条各項(詳細は、トップページ
の<宗教法人法>を御参照下さい。
- 備付け帳簿作成の義務
同じく、同法第二十五条各項各号を御参照下さい。
- 所轄庁提出書類提出の義務
同じく、同法第二十五条第四項を御参照下さい。
(簡単に言えば、毎年7月31日までに、県知事宛に次の各書類の写しを提
出しなければならないのです。
役員名簿<代表役員、責任役員>
財産目録
決算書
注:借家の教会(借地の場合は上の三つだけ)は、この他に
4「境内建物に関する書類」というものを提出します。
- 設立登記の義務
宗教法人は、設立したら必ず所轄の法務局で、設立の登記をしなければなり
ません。
詳細については、同法第五十二条各項各号を御参照下さい。
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- 変更登記の義務<<これが皆さんに一番必要な情報でしょう>>
変更の登記については、同法第五十五条第一項にこうあります。
- 第五十五条 第五十二条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき
は、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の
所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
- このページの読者は(多分)新任の教会長か、後継予定者、或いはその配偶者、若しくはこういった問題に直接、間接にかかわる人でしょう。
そこで、少し解説を加えたいと思います。
- 52条2項6号に、こうあります。
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- 六、代表権を有する者の氏名、住所及び資格
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- 教会長が替わったということは、代表役員が変わったということです。だから、この六に変更があったんだから、速やかに「変更登記」をしなさい、というわけです。
とかく、教内の手続が済んだら、(特に就任奉告祭が終わったら)全部終わったような錯覚に陥りやすいものです。でも、法的義務だけはちゃんと果たしておきたいものです。土地処の手本雛型たるべき、教会長としてはね!
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