宗教者(個人)の権利と義務

宗教家の常識として知っておきましょう。


まず「権利」について
1、権利「信教の自由
 ・信教の自由については、日本国憲法において、つぎのように記されています。
   憲法第二十条
     信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も
     、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
    (I)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制さ
     れない。
    (II)国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはなら
     ない。
2、権利「証言拒絶権
証言拒絶権についてはつぎのように記されています。
   刑事訴訟法第百四十九条
     医師、歯科医師、助産婦、看護婦、弁護士(外国法事務弁護士を含む
     。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職にあった者
     は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するもの
     については、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、
     証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(
     被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由
     がある場合は、この限りでない。
   民事訴訟法第百九十七条
     次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。

  略

医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士(外国法
事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職に
ある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて
尋問を受ける場合

  略
   二、前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
次に「義務」について
義務「守秘義務
秘密漏示罪については次のように記されています。
  刑法第百三十四条
    医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、公証人又はこれら
    職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取扱ったことに
    ついて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万  
    円以下の罰金
に処する。
宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が
 、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得 
 た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。