- 宗教法人法 (昭和26年4月3日法律第126号)
- 改正 昭和27年7/31
- 同 37年5/16
- 同 37年9/15
- 同 38年7/9
- 同 41年4/5
- 同 43年6/15
- 同 58年12/2
- 同 63年6/11
- 平成元年12/22
- 同 5年11/12
- 同 7年12/15
- 同 9年6/6
- 宗教法人法をここに公布する。
- 宗教法人法
- 目次
- 総則(第一条_第十一条)
- 第二章 設立(第十二条_第十七条)
- 第三章 管理(第十八条_第二十五条)
- 第四章 規則の変更(第二十六条_第三十一条)
- 第五章 合併(第三十二条_第四十二条)
- 第六章 解散(第四十三条_第五十一条)
- 第七章 登記
- 宗教法人の登記(第五十二条_第六十五条)
- 礼拝用建物及び敷地の登記(第六十六条_第七十条)
- 宗教法人審議会(第七十一条_第七十七条)
- 補則(第七十八条_第八十七条) 罰則(第八十八条_第八十九条)
- 附則
- 総則
- (この法律の目的)
- この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、
- その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に
- 法律上の能力を与えることを目的とする。
- 2 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。
- 従って、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基
- づいて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限する
- ものと解釈してはならない。
- (宗教団体の定義)
- この法律において、「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を
- 教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
- 一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
- 二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これ
- らに類する団体
- (境内建物及び境内地の定義)
- 第三条 この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定
- する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」
- とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のため
- に必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。
- 一 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務
- 庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建
- 物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)
- 二 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以
- 外の定着物を含む。以下この条において同じ。)
- 三 参道として用いられる土地
- 四 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神饌田、仏供田、修道耕牧地等を
- 含む。)
- 五 庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地
- 六 歴史、古記等によって密接な縁故がある土地
- 七 前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地
- (法人格)
- 第四条 宗教団体は、この法律により、法人となることができる。
- 2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となった宗教団体をいう。
- (所轄庁)
- 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
- 2 次に掲げる宗教法人にあっては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部大臣
- とする。
- 一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
- 二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であって同号に掲げる宗教法人を包括するも
- の
- 三 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
- (平七法一三四・一部改正)
- (公益事業その他の事業)
- 宗教法人は、公益事業を行うことができる。
- 2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。こ
- の場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括す
- る宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しな
- ければならない。
- (宗教法人の住所)
- 宗教法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
- (登記の効力)
- 宗教法人は、第七章第一節の規定により登記しなければならない事項については、
- 登記に因り効力を生ずる事項を除く外、登記の後でなければ、これをもって第三者
- に対抗することができない。
- (登記に関する届け出)
- 第九条 宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によってする登記を除く。)
- をしたときは、遅滞なく登記簿の謄本又はその登記した事項に係る抄本を添えて、
- その旨を所轄庁に届け出なければならない。
- (宗教法人の能力)
- 第十条 宗教法人は、法令の規定に従い、規則で定める目的の範囲内において、権利を有し
- 、義務を負う。
- (宗教法人の責任)
- 第十一条 宗教法人は、代表役員その他の代表者がその職務を行うにつき第三者に加えた損
- 害を賠償する責任を負う。
- 2 宗教法人の目的の範囲外の行為に因り第三者に損害を加えたときは、その行為をした
- 代表役員その他の代表者及びその事項の決議に賛成した責任役員、その代務者又は仮
- 責任役員は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。
- 設立
- (設立の手続き)
- 宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、そ
- の規則について所轄庁の認証を受けなければならない。
- 一 目的
- 二 名称
- 三 事務所の所在地
- 四 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教
- 法人非宗教法人の別
- 五 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並
- びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任
- 期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
- 六 前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関
- に関する事項
- 七 第六条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第二項の規
- 定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項
- 八 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第二十三条但書の規定の適用
- を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及
- び会計その他の財務に関する事項
- 九 規則の変更に関する事項
- 十 解散の事由、清算人の選任残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事
- 項
- 十一 公告の方法
- 十二 第五号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗
- 教団体によって制約される事項を定めた場合には、その事項
- 十三 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項
- 2 宗教法人の公告は、新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務
- 所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに
- 適当な方法でするものとする。
- 3 宗教法人を設立しようとする者は、第十三条の規定による認証申請の少なくとも一月
- 前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しよ
- うとする旨を前項に規定する方法により公告しなければならない。
- (規則の認証の申請)
- 第十三条 前条第一項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則二通に
- 左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならな
- い。
- 一 当該団体が宗教団体であることを証する書類
- 二 前条第三項の規定による公告をしたことを証する書類
- 三 認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
- 四 代表役員及び定数の過半数に当る責任役員に就任を予定されている者の受諾書
- (規則の認証)
- 第十四条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の
- 日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲
- げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときは
- その規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はそ
- の受理した規則及びその添付書類の記載によってはこれらの要件を備えているかどう
- かを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をし
- なければならない。
- 一 当該団体が宗教団体であること。
- 二 当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
- 三 当該設立の手続きが第十二条の規定に従ってなされていること。
- 2 所轄庁は、前項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようと
- するときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通
- じて意見を述べる機会を与えなければならない。
- 3 第一項の場合において、所轄庁が文部大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定
- によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじ
- め宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。
- 4 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その申請を受理
- した日から三月以内に、第一項の規定による認証に関する決定をし、且つ、認証する
- 旨の決定をしたときは当該申請者に対し認証書及び認証した旨を附記した規則を交付
- し、認証することができない旨の決定をしたときは当該申請者に対しその理由を附記
- した書面でその旨を通知しなければならない。
- 5 所轄庁は、第一項の規定による認証に関する決定をするに当り、当該申請者に対し第
- 十二条第一項各号に掲げる事項以外の事項を規則に記載することを要求してはならな
- い。
- (成立の時期)
- 第十五条 宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因って
- 成立する。
- 第十六条及び第十七条 削除 (昭和37法161)
- 第三章 管理
- (代表役員及び責任役員)
- 宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。
- 2 代表役員は、規則に別段の定めがなければ、責任役員の互選によって定める。
- 3 代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。
- 4 責任役員は、規則で定めるところにより、宗教法人の事務を決定する。
- 5 代表役員及び責任役員は、常に法令、規則及び当該宗教法人を包括する宗教団体が当
- 該宗教法人と協議して定めた規程がある場合にはその規程に従い、更にこれらの法令
- 、規則又は規程に違反しない限り、宗教上の規約、規律、慣習及び伝統を十分に考慮
- して、当該宗教法人の業務及び事業の適切な運営をはかり、その保護管理する財産に
- ついては、いやしくもこれを他の目的に使用し、又は濫用しないようにしなければな
- らない。
- 6 代表役員及び責任役員の宗教法人の事務に関する権限は、当該役員の宗教上の機能に
- 対するいかなる支配権その他の権限も含むものではない。
- (事務の決定)
- 規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し
- 、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
- (代務者)
- 第二十条 左の各号の一に該当するときは、規則定めるところにより、代務者を置かなけれ
- ばならない。
- 一 代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因って欠けた場合において、すみやか
- にその後任者を選ぶことができないとき。
- 二 代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因って三月以上その職務を行うことが
- できないとき。
- 2 代務者は、規則で定めるところにより、代表役員又は責任役員に代わってその職務を
- 行う。
- (仮代表役員及び仮責任役員)
- 第二十一条 代表役員は、宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。
- この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならな
- い。
- 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しな
- い。この場合において、規則に別段の定がなければ、議決権を有する責任役員の員数
- が責任役員の定数の過半数に満たないこととなったときは、規則で定めるところによ
- り、その過半数に達するまでの員数以上の仮責任役員を選ばなければならない。
- 3 仮代表役員は、第一項に規定する事項について当該代表役員に代わってその職務を行
- い、仮責任役員は、前項に規定する事項について、規則に定めるところにより、当該
- 責任役員に代わってその職務を行う。
- (役員の欠格)
- 第二十二条 左の各号の一に該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は
- 仮責任役員となることができない。
- 一 未成年者
- 二 禁治産者及び準禁治産者
- 三 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなる
- までの者
- (財産処分等の公告)
- 第二十三条 宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしよ
- うとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規
- 定)による外、その行為の少なくとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、そ
- の行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号ま
- でに掲げる行為が緊急の必要に基づくものであり、又は軽微のものである場合及び第
- 五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。
- 一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
- 二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること
- 。
- 三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替えをすること。
- 四 境内地の著しい模様替えをすること。
- 五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人
- の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。
- (行為の無効)
- 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に
- ついて、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第
- 三者に対しては、その無効をもって対抗することができない。
- (財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)
- 第二十五条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計
- 年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。
- 2 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
- 一 規則及び認証書
- 二 役員名簿
- 三 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
- 四 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
- 五 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
- 六 第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類
- 3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であって前項の規定により当該宗教法人の事務
- 所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益が
- あり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求
- があったときは、これを閲覧させなければならない。
- 4 宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、第二項の規定により当該宗教法人の事務
- 所に備えられた同項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しを所轄庁に
- 提出しなければならない。
- 5 所轄庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、宗教法人の
- 宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しな
- ければならない。
- (平成七年法134・一部改正)
- 第四章 規則の変更
- (規則の変更の手続き)
- 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその
- 変更のための手続きをし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければなら
- ない。この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包括する宗教団体との関係(以
- 下「被包括関係」という。)を廃止しようとするときは、当該関係の廃止に係る規則
- の変更に関し当該宗教法人の規則中に当該宗教法人を包括する宗教団体が一定の権限
- を有する旨の定がある場合でも、その権限に関する規則の規定によることを要しない
- ものとする。
- 2 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、第