税金について


「若い教会長さんや、後継者の皆さんへ!」のページで書いたように、宗教法人は、境内地、神殿等の基本財産、又、宗教活動に係る収入、支出とも、一切税金はかかりません。
しかし、会長さん個人と家族に関しては、税の対象になりますので、以下をよく読んで下さい。
「基本的な理解」
会長さんは<サラリーマン>です!
    え? と思いましたか?
    会長さんはサラリーマンなんですよ。宗教法人天理教○○分教会に勤め  
    る専従職員で、職名(立場)が<代表役員>なんです。代表役員として、
    法人の業務に従事し、その見かえりに「給与」を得ているのです。給与
    を得ている以上、所得税を納めねばなりません。
源泉徴収について
    税金は本来自己申告が原則です。
     「私の去年一年間の総収入は○○万円でした。控除される経費は△△  
      万円でした。
○万円―△△万円=□□万円(純所得)
□万円X税率(所得金額により率が増える)=◎◎万円(税額)
なので、◎◎万円を納めます。」
    といって、税務署に納めるのが普通です。
    ところで、日本では、税金を集めやすくする為に「源泉徴収制度」とい
    う仕組みを作りました。
    これは、納税者本人に代わって、その人の勤める会社が、一年間の給与
    の総額を予測して、年間の税額を割り出し、毎月の給与から十二分の一
    づつ「天引き」して納める、というものです。
そう!あなたが勤める会社が「宗教法人天理教○○分教会」なんですよ。
    
    あなたは法人の代表者として、代表役員に支払った給与から「源泉徴収」
    して、所得税、住民税を納める義務(源泉徴収義務)があるのです。
ええー!?俺、そんな毎月給料なんか、貰ってないぞう!
いいえ、貰ってるんです。それでは、これについては別の項で。